■特別教育とは
法により事業者は、労働者を雇い入れたとき又は、作業内容を変更したときには、その労働者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならないとされています。
また、事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための 特別の 教育を行なわなければならないとしています。
特別教育の種類 | 詳細 |
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高所作業車(10m未満)特別教育 |
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小型車両系(整地等)建設機械特別教育 |
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巻上げ機の運転特別教育 |
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低圧電気取扱い業務特別教育 |
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自由研削砥石の取替え等特別教育 |
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フルハーネス型墜落防止用器具(安全帯)使用作業特別教育 |
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クレーン(5t未満)特別教育 |
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テールゲートリフター操作業務特別教育 |
詳しくは静岡県セイブリフトスクールまでお問い合わせください。